愛媛緩和ケア研究会 会則
第1条
名称
本会は愛媛緩和ケア研究会と称する。
第2条
目的
本会は緩和ケアの実践研究・啓蒙普及を行うことを目的とする。
第3条
事業・活動
本会は次の事業及び活動を行う。
- 研究集会
- 研修会
- 一般市民に対する教育活動(啓蒙、相談)
- その他本会の目的に沿った活動
第4条
構成
本会は緩和ケアに関心を持ち、本会の目的に賛同する者をもって構成する。
第5条
事務局
本会は事務局を松山ベテル病院内に置く。
第6条
役員
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 常任理事 2名
- 理事 若干名
- 監事 2名
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
役員は総会において正会員の中から選出する。
選出された役員の互選によって会長、副会長その他の役員を定める。
第7条
総会
本会は年1回総会を開催し、役員選出の他に次の事項を決議する。
- 事業計画及び予算
- 事業報告
- 会計報告
- その他
第8条
会計
本会は会員の会費ならびに寄付金等によって運営する。
会計年度は4月1日より3月31日までとする。
第9条
会費
年会費として、一般:3,000円 学生:1,500円を徴収する。
ただし、参加費は徴収しない。
第10条
会則の変更
本会会則の変更は、総会の承認を必要とする。
第11条
退会
会員は、会費を納めた年度をもって会員とし、年度が終了した時点で退会とする。
付則
- 第1条は2007年6月10日総会において改正、2007年度より実施する。
- 第2条、第4条は第1条の改正に伴い文言をターミナルケアから
緩和ケアへ改め、2007年度より実施する。 - 第9条は2007年6月10日総会において改正、2007年度より実施する。
- 第9条、第11条は2010年6月26日総会において改正、
2010年度より実施する。