会則

愛媛緩和ケア研究会 会則

第1条

名称
 本会は愛媛緩和ケア研究会と称する。

第2条

目的
 本会は緩和ケアの実践研究・啓蒙普及を行うことを目的とする。

第3条

事業・活動
 本会は次の事業及び活動を行う。

  1. 研究集会
  2. 研修会
  3. 一般市民に対する教育活動(啓蒙、相談)
  4. その他本会の目的に沿った活動

第4条

構成
 本会は緩和ケアに関心を持ち、本会の目的に賛同する者をもって構成する。

第5条

事務局
 本会は事務局を松山ベテル病院内に置く。

第6条

役員
 本会に次の役員を置く。

  1. 会長    1名
  2. 副会長   2名
  3. 常任理事  2名
  4. 理事    若干名
  5. 監事    2名

 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 役員は総会において正会員の中から選出する。
 選出された役員の互選によって会長、副会長その他の役員を定める。

第7条

総会
 本会は年1回総会を開催し、役員選出の他に次の事項を決議する。

  1. 事業計画及び予算
  2. 事業報告
  3. 会計報告
  4. その他

第8条

会計
 本会は会員の会費ならびに寄付金等によって運営する。
 会計年度は4月1日より3月31日までとする。

第9条

会費
 年会費として、一般:3,000円 学生:1,500円を徴収する。
 ただし、参加費は徴収しない。

第10条

会則の変更
 本会会則の変更は、総会の承認を必要とする。

第11条

退会
 会員は、会費を納めた年度をもって会員とし、年度が終了した時点で退会とする。

付則

  1. 第1条は2007年6月10日総会において改正、2007年度より実施する。
  2. 第2条、第4条は第1条の改正に伴い文言をターミナルケアから
    緩和ケアへ改め、2007年度より実施する。
  3. 第9条は2007年6月10日総会において改正、2007年度より実施する。
  4. 第9条、第11条は2010年6月26日総会において改正、

  2010年度より実施する。